紙文書の処分/大田区|遺品整理・ゴミ屋敷清掃は「世田谷カンパニー」

紙文書の処分/大田区

2018年03月19日

長年、事業を営んでおりますと、紙類の処分のタイミングに困ってしまう事業主様が多いようです。

会社に保存される文書には、見積書や請求書、契約書、さらには財務諸表など様々な文書がございます。それらは種類ごとに保存期間が定められており、短いもので3年から、長いもので10年間の保存が、義務付けられています。

保存期間は書類の破棄は出来ないものの、創業から10年ほどが経って、書庫を確認すると膨大な書類が山積みとなってしまっている…というケースが多くございます。

見積書や請求書の処分

今回のご依頼主様は、まさに会社設立後、10年が経つところで、紙類の整理をしたいとのことで、ご相談いただきました。

機密文書が含まれるとのことでしたので、当社より証明書ををご用意させていただきました。処分証明書については、あらかじめ準備が必要となりますので、あらかじめお伝えいただけるようお願いいたします。

さて、当日の作業はというと、あらかじめ仕分けしていただいた文書類をトラックに積み込み、運搬場所より処理施設まで直行しました。そして、処理施設担当者は受け渡しと確認を行い、その後、受け渡された書類等は細かく破砕され、パルプに溶解されます。最終的に、溶解処理証明書を発行し作業完了となりました。

まだまだ多い紙による文書管理

業務のIT化が進んでおり、紙による保存からデータでの保存へ切り替わっているものの、まだまだ、紙で文書保存している会社様も多いと思います。お困りごとがございましたら、遠慮なくご相談ください。